相続税対策達人倶楽部   松島一秋税理士事務所       ご相談の予約・お問い合わせについては先ずはメールで
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診 療 科(資産税業務)policy&FAQ

相  続  税  対  策  科

  
相続税対策の必要性

 相続の対策には、その内容から大きく3つに分かれますが、その対策を採る時期によっても異なってきますのでその時期に応じた方法を考える必要があります。
(1)相続対策の内容
  @ 相続人間での遺産相続の争い防止策、つまり相続人の間で円滑に財産の分割を行うための対策です。特に、相続人関 係が複雑な場合には事前に対策を講じておいたほうがいいでしょう。

  A 相続税の節税対策、つまり納付する相続税額を如何に少なくするかの対策です。
  B 納税資金対策です。 特に相続財産に不動産とか非上場株式が多い場合は、納税資金の対策をしておかないと大変なこ とになります。

(2)相続対策の時期
   相続対策は、実際に相続が起こってからはできることが限られますので、できる限り生前中において対 策を講じておく必要 があります。

   ただし、相続開始後の対策もありますので、あらゆる面からの対策を考慮する必要があります。

相続税の節税対策

 相続税の対策を考えるには、先ずは現実を把握するために、もし今相続が発生した場合にいくらの相続税がかかるのかを試算します。 そして、その相続税額をできる限り少なくする方法を考えます。
(1) もし相続があっても、相続税法の非課税枠や特例を使って課税される財産を少なくしたり課税財産の評価額を下げたりでき るような財産の保有状況にしておく。
  (例) 小規模宅地の特例を適用できる土地の保有、納税猶予の特例を適用株式や農 地の保有、死亡生命保険金と死亡退職金などの非課税枠が活用できる資産の確保等)
(2)生前中に土地や同族株式などの財産を贈与するなどして、相続税課税財産を減らす。
  (例) 事業承継税制の活用、贈与税の相続時精算課税の活用、 贈与税配偶者控除の活用、同族株式の評価方法を利用した株式評価の低減等) 

納税資金対策

 納税資金はどうやって確保するかも相続人の方にとっては重要なことですので、納税資金を如何に確保しておくかということも相続税対策のひとつです。
  相続財産が土地や、同族会社株式のみの場合には、特に納税資金を捻出するかが重要になってきます。
  意外に有効なのは、生命保険の活用です。特に保険の種類としては、死亡によって必ずもらえる終身保険が最適です。 生命保険には非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。 また死亡生命保険は、代償分割の財源としても使えます。
   (例) 相続財産が不動産のみの場合、長男が不動産を全て相続しほかの相続人にはその金額相当の現金を渡す場合には、 その財源になります。


相続税対策の具体的方法

1.自社株対策(生前贈与が中心)
(1)自社株式の相続税評価額をできるだけ引き下げ株価を低くする。(1株当たりの評価額を下げる)
(2)オーナー所有の株式数をできるだけ減少させます。
(3)減少させたオーナー所有の株式を後継者を中心とした相続人にほとんどの株式を「生前贈与」します。
(4)相続人の贈与税の納税資金は生前贈与を受けた自社株式の一部を持株会社等に
「時価」で譲渡して支払原資を確保します。持株会社等は贈与税額に相当するのみの購入資金を準備するだけなので大きな負担になりません。
 自社株対策は、ほとんどのオーナー所有の株式を持分会社や相続人に直接譲渡するよりも、相続人への生前贈与を中心に行うほうがより効果的な対策方法になり、自社株対策が生前中に完了することになります。

2.配当還元価額で自社株の移転を図る。
 同族株主であっても相続・贈与・譲渡の仕方を工夫して、配当還元方式で評価し、自社株の移転を図ることができます。例えば、評価対象者が同族株主でも、(1)他に中心的な同族株主がいて評価対象者が中心的な株主でなく、(2)相続・贈与・譲渡により株式を取得した後の保有議決権割合が5%未満でかつ、(3)役員でなければ原則的評価方式でなく、配当還元方式を適用することができます。

3.配当率を引下げで自社株評価を低くする。
 類似業種比準価額方式の場合、年配当金額、年利益金額及び純資産価額を類似する上場会社の金額に比準させて求めるため、配当率を引き下げることによって株価は下がります。
この場合の年配当金額の求め方は、2期平均配当金額を用いますが、直前期だけでも無配であれば少しでも株価を引き下げることができます。(2年連続無配の場合は、年配当金額はゼロになる)

4.特定会社の適用をはずし類似業種比準価格で評価する。
(1)土地保有特定会社をはずし
 土地保有特定会社とは、総資産の価額のうちに占める土地等の価額の割合が一定以上の会社をいいます。土地保有特定会社は、原則として純資産価額方式により評価することになりますので、類似業種比準価額方式の方が低い場合は、土地の保有割合を下げることが必要です。
 例えば、土地の有効利用も兼ねて建物を新築したり、借入れをして預貯金や有価証券に運用すると土地の保有割合が低下します。
(2)株式保有特定会社はずし
 株式保有特定会社とは、総資産の価額のうちに占める株式等の割合が一定割合以上の会社をいいます。株式保有特定会社の株式は、原則として純資産価額方式で評価しますが、納税義務者の選択で簡易な方法によることもできます。しかし、類似業種比準価額方式の方が低い場合は、所有株式の売却や不動産の取得などにより株式の保有割合を下げ、特定会社からはずす工夫が必要です。

5.3期連続比準要素1(2要素ゼロ)対策
 類似業種比準価額の計算1株当たりの「配当金額」、「利益金額」、「簿価純資産額」のうちいずれか2要素がゼロであり、かつ、3要素を直前々期を計算してもいずれか2要素以上がゼロの会社は、類似業種比準価額(純資産価額が低い場合は純資産価額)×25%+純資産価額×75%の併用方式により評価することになります。
(3要素ともゼロの場合は純資産価額方式によります)
 「簿価純資産額」がゼロ又はマイナスの場合は通常赤字会社であり、純資産価額もマイナスの場合が多いと思われますので、株価対策が必要な会社は「簿価純資産額」はプラスである場合が大半です。
 そこで、「配当金額」及び「利益金額」の2要素が3期連続ゼロになると予想される場合で、当面「利益金額」の赤字が続くときで、類似業種比準価額が有利なときは、過年度の別途積立金などを原資として配当決議によって、3期連続2要素以上ゼロを回避することが大切です。 
 「配当金額」は直前期末以前2年間の平均額で計算しますので少なくとも、3年に一度、1株50円当たり2円の配当をするか(2年間の平均配当額を計算しますので、1株当たり1円では端数計算で切捨てとなり無配扱いとなります。)又は3年のうち少なくても2年は連続して1株50円当たり1円以上の配当をする必要があります。

6.従業員持株会に対する第三者割当増資を実施する。
 1株当たりの純資産価額を引き下げる方法として、従業員持株会への第三者割当増資により、株式数を増やして純資産価額を引き下げる方法があります。

7.不動産等の売却損の計上
 地価や株価の下落により会社の含み損を抱えている場合に、その含み損の計上は、類似業種比準価額の引き下げに効果的です。

8.同族会社への貸付債権の放棄
 同族会社に対する貸付金は社長が亡くなれば相続財産に含まれ、相続税の課税対象になるため、この債権を放棄し相続財産からはずすようにします。
 この場合、会社側においては債務免除益が発生し、税務上の繰越欠損金があればこれと相殺されその範囲内であれば法人税は課税されません。
 注意点としては、社長の債権放棄により同族会社の純資産価額がその債務免除だけ増加することになります。これによって、株式の価額が上がった場合には、その上がった部分の価額は、社長から他の同族株主への贈与とみなされ贈与税が課税されることになりますので注意が必要です。

9.同族会社に対する貸付金を資本金に振替
 同族会社に対する貸付金の債権放棄は同族会社に税務上の繰越欠損金がある場合に株価が上がらなければ効果的です。しかし、繰越欠損金がない場合は、貸付債権を資本金に(増資)振り替えることによっても相続税評価額を軽減できます。

10.優良会社の株価を下げる最大のポイントとは!
(1)利益を計画的に小さくする
 1.後継者の会社に高収益部門を営業譲渡して、利益を分散する。
 2.損益性の高い生命保険を活用する。
 3.生前退職金を支給する。
 4.オペレーティング・リースを活用する。
 5.営業部門を子会社へ分割し、本体会社を不動産等の管理会社にして、利益を分散する。
 6.兄弟で会社を分割し、利益を分散する。
 7.役員報酬を増額する。
 8.不良債権等の償却、含み損のある土地等の資産の売却、設備計画の償却資産の購入等を実施する。

11.土地保有特定会社に該当している場合の対策
その資産構成を組み換えることにより土地保有特定会社からの脱出を図り、かつ相続税の納税資金の準備をかねて養老保険に加入する。その結果、土地保有特定会社に非該当になれば、類似業種比準価額方式で評価することができ、株価が下がります。


 ご存じのとおり、グループ税制の適用対象である会社間では資産の譲渡損益は繰り延べになります。このため原則として税負担なしに資産の移転が会社間で可能です。(登録免許税など諸税は除く)

 一方、相続税は法人ごとに会社の株価評価がおこなわれます。これを利用して会社資産のリアロケーション(再配置)による相続税節減が可能な場合があります。

 相続税法上、土地保有特定会社株式保有特定会社は原則的評価方式として純資産価額方式が義務づけられています。これは一般的には株価評価が高くでます。そこで、グループ税制対象会社を複数保有している場合、他のグループ会社に資産を移転してより株価評価の安い方式(類似業種批准方式)の適用余地がでてくる場合があります。

 信託によるメリットは、贈与者・被相続人の意向がある程度のこせるという点にあります。
受益権の内容は信託契約で自由に決められます。この点がいちど渡してしまったら最後である所有権とは決定的にちがいます。

 特徴的なのは、取り戻し権の設定ができること、相続人の指定はもちろんのこと次の相続人の指定までできることなどがあります。

たとえば・・・

☆ オーナーが自社株の受益権を長男に譲渡、自らを受託者とし株の管理はオーナーがおこなう。長男が経営者に不適当と判断した場合は、株を取り戻す権利を信託契約で設定することができます。

☆ 先妻の子と後妻(子供なし)がいる場合、通常の相続ですと後妻にのみ財産がいくことになります。しかし信託を利用して受益権を相続対象とするなら、まず後妻に相続させて、その後子供に相続させることも可能です。     (注)遺留分の侵害はできません、また信託で指定できるのは30年先までです)

従来の遺言にくらべて、より贈与者、被相続人にとって自由度が増します。

 税法は一環して「受益者=実質所有者」として計算します。
したがって、信託で受託者(所有者)が誰になろうと受益者が課税の対象になります。また小規模宅地の評価減などの税制上の特例も、受益者に対して適用可能です。

 信託からの収益に対する課税は受益者に、また受益権の相続も信託財産の評価でおこなわれます。

 以上から税務では、信託を利用した節税という考え方はむずかしいものと考えられています。

 通常の財産はモノの所有権自体が取引・相続されます。所有権は「使用・収益・処分」する権利を内容としています。
 信託はこのうち「収益」について、信託受益権として取引・相続の対象とするものです。

 信託には、以下の当事者が登場します。
 ☆ 受益者・・・信託財産から収益を得る人のことです
 ☆ 受託者・・・信託財産を所有し管理・運用をする人のことです

 たとえば、親がもっていた投資マンションを管理会社に信託して子供が家賃収入を得る場合、受託者は管理会社・受益者は子供になります。
 このとき所有権は、親から管理会社に移ります。

 信託受益権は、信託契約により一定の範囲内で自由に内容をさだめられます。

 従来、信託は信託銀行など一部限られた免許をうけた者しかおこなえませんでした。
 しかし平成19年の改正で業(反復継続して営利目的)として行わないかぎり個人でも信託受託が可能になりました。
 これにより、相続対策として信託を気軽に利用できるようになりました。


個人信託・家族信託研究所

 それまで代表者だった方が、非常勤になられるときは事業承継のチャンスです。

 この場合、役員退職金を支給されることが多いと思います。一般的に法人税法では次のように役員退職金としてみとめられる金額を定めています。

 最終報酬月額 × 勤務年数 × 功績倍率

 すべての役職を退く退職はもちろん、常勤から非常勤などになられる場合でも退職金の支給対象になります。(この場合でも実態をともなっていることが必要です。たとえば退職後も引続き会社に出社して経営指揮をとって意思決定をしていたら、おそらく退職の事実はみとめられないでしょう。)

 社長退職金の支給があると、多額の損金が計上されますし会社から現金が支出されるので自社株の評価額は下がります

 以前は退職金の支給で株価がさがったときにあえて贈与税を支払って後継者への株式引継を行っていましたが、いまでは相続時精算課税納税猶予制度が適用可能です。これらの特例を活用すれば贈与税を軽減(またはゼロ)した状態で後継者への株式引継が可能です。

 相続時精算課税の場合、最終的に相続のときに相続財産と合算させらますが、贈与した株式の評価を贈与時の評価に固定できるためそのメリットは大きいといえます。

 自社株による節税メソッドの一つに、借入による資産圧縮があります。

 自社株の評価は、かんたんにいうと(資産−負債)で評価されます。
 たんなる贈与ですと、資産のみ評価対象になりますが自社に資産と負債を抱き合わせると、純資産価額方式での自社株評価の減額が期待でき、相続や贈与において有利になります。





 
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    税  務  申  告  代  理  科     

                 
   ここでは、相続税や贈与税あるいは譲渡所得の税務申告の代理を依頼されたい方のご案内をします。

 ■ 相続税
   相続税の申告・納付、相続税の申告に必要な書類と延納、物納の説明

   相続税の申告・納付

   相続税申告書の提出は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
   相続税申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出します。

  相続税申告までのスケジュール

一週間以内
 

(1) 葬儀の手配

(2) 死亡届の提出  死亡届は亡くなられてから1週間以内に医師の書いた死亡診断書を添え、被相続人の本籍地又は届出人の住所地の市役所・町村役場や社会保険事務所へ提出します。
        cursol

三ヶ月以内

(3) 税理士への依頼  税理士への依頼は、相続放棄等をも考慮すると被相続人が亡くなられてから2ヶ月程度を目途に行います。
ワンポイント 
医師にも専門科目があるように税理士も同様です。特に相続税は特殊な税目ですから、相続税の申告を依頼する税理士は、相続税の実務経験が豊富で財産評価にもに詳しい「相続税専門の松島一秋税理士事務所」をお薦めします。

(4) 遺言書の有無の確認   遺言書がある場合は、公正証書遺言以外の遺言書については家庭裁判所の検認が必要です。また、検認前に開封しないように注意してください。

(5) 相続人の確認   被相続人と相続人の原戸籍まで遡って戸籍謄本を取り寄せて調べます。

(6) 相続放棄、限定承認   被相続人の借金が多い場合等には、必要に応じて相続放棄、限定承認 の手続をします。
 なお、通常3ヶ月以内に家庭裁判所に手続をしなければ遺産(財産も債務も)を単純承認したことになりますので注意してください。

        cursol
四ヶ月以内

(7) 遺産の評価と鑑定   遺産の財産債務目録を作成して、土地や株式等の評価と鑑定を進めます。
 財産目録の作成は相続税の申告に大きく影響してきます。単純に財産債務を確認するだけではなく、生前中の資産の移動状況の確認調査が必要です。
ワンポイント 
財産の評価や鑑定には高度な専門知識を要する分野です。税理士の財産評価経験の差によって課税評価額に大きな差異が生じる場合があります。
 相続税の実務経験が豊富で数多くの財産評価を手掛けている
「相続税専門の松島一秋税理士事務所」へ依頼をお薦めします。
(8) 所得税の準確定申告 被相続人が亡くなられた年の所得税の確定申告(準確定申告)を、相続人全員で亡くなられてから4ヶ月以内に行います。

        cursol
10ヶ月以内

(9) 遺産の分割協議  遺産分割は、被相続人の意向、相続人の意向、財産の利用状況、相続税の負担額や納付方法等々諸々の事情を考慮した上で、相続人間での調整が必要です。
ワンポイント 遺産の分割の仕方でも相続税は大きく変わる場合があります。「相続税専門の松島一秋税理士事務所」では豊富な相続税の実務経験を生かして、各相続人間で検討される多様な遺産分割案にも即応して相続税額を仮計算します。したがって、予め相続税の各相続人
の負担額を考慮した上での円満な遺産分割協議に寄与します。
 なお、相続人間において遺産分割協議に争いがある場合は、弁護士等を介して予め争い等を解決した上で、相続税の申告については
「相続税専門の松島一秋税理士事務所」へ依頼をお薦めします。

(10) 相続税申告・納付  相続税の申告期限は亡くなられてから10ヶ月以内です。なお、申告期限に遅れると、延滞税の課税や各種特例等が使えなくなるので注意が必要です。
ワンポイント 相続税は特殊な専門知識を要し、特に各種特例の適用等の可否の判断が非常に困難なことから、適切、的確な相続税の申告をする為に専門知識が豊富な「相続税専門の松島一秋税理士事務所」に依頼されることをお薦めします。

(11) 財産の名義変更  遺産分割した被相続人名義となっている預金、土地、株式、借入金等の名義を変更します。 

初回面談は無料。お気軽に【お問い合わせフォーム】に必要事項を記載の上送信してください。

 【お問い合わせフォーム】の「お問い合わせ内容」欄には、以下の事項をできる限り記入してください。
1 ご依頼希望内容(例) 相続税の申告、生前中の相続税対策、同族会社の株式の評価、土地の評価
2 相続の場合は、相続開始日被相続人の職業や年齢、相続人の続柄や職業、相続財産の概要等
3 譲渡所得税の場合は、譲渡資産(株式、土地)、所在地、売買金額等
4 財産評価の場合は、土地の所在地や利用状況又は評価会社の資産状況や申告の明細

   所長税理士直通メール   (ご連絡はメールを推奨)  このページの先頭へ

                                     
 

    相続税申告に必要な書類

 申告に必要な書類は、相続する財産や債務によって様々です。
 どのような書類が必要になるのかを確認した上で、スケジュールに沿って収集する必要があります。

相続税申告に必要な書類

NO

確認すべき事項

申告書作成に必要な書類等

参            考

1 法定相続人 戸籍謄本と戸籍の附要 未成年者については家庭裁判所で特別代理人の選任手続
2 障 害 者 身体障害者手帳  
3 遺言の有無 遺 言 書  自筆証書遺言書は家庭裁判所で検認手続
4 遺産分割協議 遺産分割協議書
法定相続人全員の印鑑証明書
 
5 相 次 相 続 前回の相続税の申告書 10年以内であれば相次相続控除
6 土 地 ・ 建 物 固定資産税評価額証明書
課税台帳の写し(名寄帳)
不動産登記事項証明書(登記簿謄本)
公図、地積測量図
住宅地図、路線価図
公簿面積ではなく実測面積で評価する
利用区分や土地の形状を注意して観察
倍率地域については都市計画地図等
7 借 地 権 賃貸借契約書  
8 貸 地 ・ 貸 家 賃貸借契約書  
9 建物建築中 請負契約書、領収書等   
10 事業用財産 決算書、貸借対照表
総勘定元帳、償却資産申告書
事業内容を詳細に検討
11 有 価 証 券 株券、割引債券、貸付信託、投資信託
国債の現物か預り証
出資証券、株主総会通知書
会社四季報
家族名義を含めてチェック
12 非上場株式、出資 株券、株主名簿
法人税申告書、決算報告書
不動産については登記簿謄本
固定資産税評価証明書
住宅地図等
 
13 現金・預貯金 預貯金通帳
銀行残高証明書
定期性預金等の経過利息の計算
家族名義を含めてチェック
14 家庭用財産 現物確認  家電製品、衣類、もすべて相続財産
15 生命保険金 保険金の支払通知書
所得税の確定申告書(控)
保険契約の内容により課税関係が変わる
16 退職金、弔慰金 退職金の支払調書  
17 森林の立木 森林組合の森林簿等台帳の写し  現地確認も必要
18 貸付金、前払金 法人の決算書、借用証等  
19 会 員 権 等 取得時の書類 ゴルフ会員権については相場表
20 自 動 車 車検証、取得時の書類  
21 貴金属、書画、

骨董品

鑑定書、精通者の意見価格  
22 電話加入権 電話番号  
23 長期火災保険
建物更正共済
保険証券等  
24 未収の地代家賃 賃貸借契約書、預金通帳  
25 特許権、著作権 評価明細書  
26 準確定申告の還付金 準確定申告書  
27 寄 付 金 寄附行為の証明書
公益法人であることの証明書等
 
28 借入金、未払金 銀行残高証明書
請求書、領収書等
銀行ローン償還表
 
29 買掛金、保証債務 決算書、借用書等  
30 未納公租公課 納税通知書  
31 葬 式 費 用 領収書等 通夜、告別式の費用(香典返しは含まない初七日等の法要の費用は含まない
32 生前贈与財産 贈与税申告書
預金通帳、有価証券取引明細書(家族分を含む)贈与契約書
相続開始前3年間の贈与財産は加算されて相続税が計算される
33 農地の納税猶予 農業委員会の適格者証明書
担保提供者、印鑑証明書
抵当権設定登記承諾書
 
34 延 納 申 請  金銭納付が困難な事由書
担保目録、担保提供者
印鑑証明書
相続人の所有する金銭で納付が困難となる部分の額が延納できる
35 物 納 申 請 相続税物納申請書
物納財産目録等
その他財務省から指示される書類
延納によっても金銭によっても納付困難な部分の金額を限度として物納できる

  

延納と物納

 相続税の納付は、現金で一括して納付することが原則になっています。
 多額の税金が支払えない場合は、延納または物納の手続きを早めにとりましょう。
 ○●「知っておきたい相続知識 〜遺産分割と遺言〜」●○
    相続なんてまだ先のこと・・・、そんな間に相続が起きたら・・?
    遺産分割や遺言など相続の基礎知識
    1.知っておきたい相続の法律
    2.遺産分割と遺言
    3.相続税・贈与税の基礎知識
                               
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    エンディングノートについて

 最近エンディングノートが注目されてきております。
 エンディングノートとは、万が一の時に備えて、家族への伝言や、病床に伏した場合の介護・治療法、葬儀・埋葬方法、財産・保険・クレジットカードについての情報、家系図、自分史など多岐に亘る項目について健康なうちに書き留めておくものです。
普段から万一のときのことを家族と話し合ってる人でも、そのような状況になれば必ず家族は戸惑い悩みます。
エンディングノートは、無用な混乱や不安を抱かせない気配りの源として望ましいことといえるかもしれません。
 できれば、50歳を過ぎればこのエンディングノートを活用することが望ましいかと思います。

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■ 譲渡所得

  取引相場のない株式の譲渡の際の課税関係

各取引形態で用いられる適正な時価とは
売主⇒買主
適用場面
時         価
個人の課税関係 
売主個人⇒買主個人


買主の「利益享受額」の判定基準
財産評価基本通達(178〜189-7)による評価
  1. 同族株主の判定は譲渡(贈与)の議決権株数で判定
  2. 利益享受額は評価額売買価額との差額で算出
  3. 純資産価額の算定にあたり、評価差額に対する法人税は控除する(解釈)→法人の存続を理由として控除しない事例も多い
売 主 買主 時  価
売り手 買い手
支配株主 支配株主 明確な規定なし
(実務では原則的評価)
原則的評価(注1)
(財評基通)
(法基通9−1−14)
支配株主 非支配株主 明確な規定なし
(実務では配当還元方式)
配当還元方式
(財評基通)
非支配株主 支配株主 明確な規定なし
(実務では原則的評価)
原則的評価(注2)
(財評基通)
(法基通9−1−14)
非支配株主 非支配株主 明確な規定なし
(実務では配当還元方式)
配当還元方式
(財評基通)
(注)
  1. 原則的評価は通常は財産評価基本通達178〜が用いられるが、親族等特殊関係者間の場合は法人税基本通達9−1−14が用いられる場合が多い。
  2. 買主にかかる「みなし贈与」回避のために原則評価価格に合わせると、個人非支配者層である売り手に多額の譲渡対価が発生し、一般的な社会通念と合致しない局面あり。
売主個人⇒買主法人


売主の「みなし譲渡所得額」の判定基準
所得税基本通達59−6による評価→条件付財産評価基本通達
  1. 同族株主の判定は譲渡(贈与)の議決権数で判定
  2. 売り手が中心的同族株主の場合は、発行会社は常に「小会社」で評価
  3. 土地、上場株式は取引相場で評価する
  4. 純資産価額の算定にあたり、評価差額に対する法人税は控除しない
売り手 買い手 時価
売り手 買い手
支配株主 支配株主 原則的評価
(所基通59−6)
原則的評価
(法基通9−1−14)
支配株主 非支配株主 原則的評価
(所基通59−6)
配当還元方式
(法基通9−1−14)
非支配株主 支配株主 配当還元方式
(所基通59−6)
原則的評価
(法基通9−1−14)
非支配株主 非支配株主 配当還元方式
(所基通59−6)
配当還元方式
(法基通9−1−14)
売主法人⇒買主個人


低廉譲渡の場合の
買主の一時所得額(賞与)判定基準
財産評価基本通達(178〜189-7)による評価
  1. 同族株主の判定は譲渡(贈与)の議決権数で判定
  2. 資産は相続税による評価額(≠取引相場)
  3. 純資産価額の算定にあたり、評価差額に対する法人税は控除する(解釈)→法人の存続を理由として控除しない事例も多い
売り手 買い手 時価
売り手 買い手
支配株主 支配株主 明確な規定なし
実務では原則的評価
原則的評価
支配株主 非同族株主 明確な規定なし
実務では配当還元方式
配当還元方式 注1
非支配株主 同族株主 明確な規定なし
実務では原則的評価
原則的評価 注2
非支配株主 非同族株主 明確な規定なし
実務では配当還元方式
配当還元方式
(注)
  1. 売主法人に本来帰属すべきキャピタルゲインが実現されないため課税上の弊害が生じるリスクあり
  2. 買主にかかる「みなし贈与」回避のために原則評価価格に合わせると、法人非支配者層である売り手に多額の譲渡対価が発生し、一般的な社会通念と合致しない局面あり。
法人の課税関係 
売主個人⇒買主法人


低廉譲渡の場合の受贈益課税額の判定基準

高額譲渡の場合の寄付金課税額の判定基準
法人税基本通達9−1−14により評価→条件付き財産評価基本通達による評価
  1. (同族株主の判定は譲渡(贈与)の議決権数で判定)
  2. 買い手法人株主が発行会社の「中心的な同族株主」に該当する場合は
    発行会社は常に「小会社」
  3. 土地、上場株式は取引相場で評価
  4. 純資産価額の算定にあたり、評価差額に対する法人税は控除しない
売り手 買い手 時価
売り手 買い手
支配株主 支配株主 原則的評価
(所基通59−6)
原則的評価
(法基通9−1−14)
支配株主 非支配株主 原則的評価
(所基通59−6)
配当還元方式
(法基通9−1−14)
非支配株主 支配株主 配当還元方式
(所基通59−6)
原則的評価
(法基通9−1−14)
非支配株主 非支配株主 配当還元方式
(所基通59−6)
配当還元方式
(法基通9−1−14)
売主法人⇒買主個人


低廉譲渡の場合の寄付金課税額の判定基準
明確な規定がない。
法人税基本通達9−1−14を参考にする場合もあるが、買手サイドによる価格設定が一般的
            ↓
財産評価基本通達(178〜189-7)による評価
  1. 同族株主の判定は譲渡(贈与)の議決権数で判定
  2. 資産は相続税による評価額(≠取引相場)
  3. 純資産価額の算定にあたり、評価差額に対する法人税は控除する(解釈)→法人の存続を理由として控除しない事例も多い
売り手 買い手 時価
売り手 買い手
支配株主 支配株主 明確な規定なし
実務では原則的評価
原則的評価
支配株主 非同族株主 明確な規定なし
実務では配当還元方式
配当還元方式 注1
非支配株主 同族株主 明確な規定なし
実務では原則的評価
原則的評価 注2
非支配株主 非同族株主 明確な規定なし
実務では配当還元方式
配当還元方式
(注)
  1. 売主法人に本来帰属すべきキャピタルゲインが実現されないため課税上の弊害が生じるリスクあり
  2. 買主にかかる「みなし贈与」回避のために原則評価価格に合わせると、法人非支配者層である売り手に多額の譲渡対価が発生し、一般的な社会通念と合致しない局面あり。
売主法人⇒買主法人


低廉譲渡の場合の
売り手法人の寄付金課税の判定
法人税基本通達9−1−14により評価→条件付き財産評価基本通達による評価
  1. (同族株主の判定は譲渡(贈与)の議決権数で判定)
  2. 買い手法人株主が発行会社の「中心的な同族株主」に該当する場合は、発行会社は常に「小会社」
  3. 土地、上場株式は取引相場で評価
  4. 純資産価額の算定にあたり、評価差額に対する法人税は控除しない
売り手 買い手 時価
売り手 買い手
支配株主 支配株主 原則的評価
(法基通9−1−14)
原則的評価
(法基通9−1−14)
支配株主 非同族株主 配当還元方式
(法基通9−1−14)
配当還元方式 注1
非支配株主 同族株主 原則的評価
(法基通9−1−14)
原則的評価
(法基通9−1−14)
注2
非支配株主 非支配株主 配当還元方式
(法基通9−1−14)
配当還元方式
(法基通9−1−14)
(注)
  1. 売主法人に本来帰属すべきキャピタルゲインが実現されないため課税上の弊害が生じるリスクあり
  2. 売主法人にとって予想外のキャピタルゲインが帰属し、社会通念との間に乖離が生ずる議論あり
  取引相場のない株式を低額譲渡した場合の課税関係
《例》                                                    

 取得価額=500円  適正な時価額=1,500円  実際譲渡価額=700円

取引形態(売主⇒買主) 適 正 な 時   価 摘 要 低廉譲渡(700円)
売主の課税 買主の課税

個人⇒
個人

財産評価基本通達による評価

個人の売主はどんなに低額で売っても適正時価に置き換えて課税されることはない。
但し、個人の買主には「みなし贈与」課税がされる。

譲渡所得

700−500=200

贈与課税価格

1500−700=800

個人⇒
法人

【個人】所得税法評価額
(所基通59−6等)

【法人】法人税法評価額
(法基通9−1−14)

個人売主が法人買主に適正時価の2分の1未満で売却した場合は適正時価により「みなし譲渡所得」課税される。

譲渡所得

1500700=800

*発行会社から「みなし配当通知書」を受領した場合は、その金額が配当所得となる。

法人税(受贈益)

1500700=800

*譲渡価額のうち利益積立金の相当する部分はみなし配当額となる。

他の株主に対して贈与税の可能性

法人⇒
個人

法人売主が個人買主に適正時価より低額で売却した場合は、その差額は個人に対する賞与(寄付金)扱いとなる。 寄付金課税(賞与)

  1500700=800

所得税(一時所得)

1500−700=800

譲渡益課税

1500−500
=1000

法人⇒
法人

法人税法評価額
(法基通9−1−14)

法人売主が法人買主に適正時価より安く売却した場合は寄付金課税される。 寄付金課税

1500−700=800

(寄付金損金算入限度額を超える分は損金に算入されない)

法人税(受贈益)

1500700


*譲渡価額のうち利益積立金の相当する部分はみなし配当額となる。
   譲渡益課税
   (1500−500)


*発行会社から「みなし配当通知書」を受領した場合は、その金額が受取配当金となる。(受取配当金益金不算入)

(注)非上場株式の譲渡所得は、20%の税率で申告分離課税となる。
   なお、譲渡損失が出た場合は、他の株式の譲渡益と損益通算できるが、他の所得との損益通算、譲渡損失の繰越控除はできない。



 財   産   評   価   科 
ここでは、土地や非上場株式の評価を依頼されたい方にご案内します。

不動産鑑定評価

当事務所では、「荻野不動産鑑定事務所」と業務提携しております。

  3月18日に国土交通省が「2010年(1月1日時点)の公示地価」を公表しました。
  これによると、2010年1月1日時点では引き続き2年連続で下落しているものの、現状では最悪期を脱して
付加価値のある低価格物件、好立地条件の高級物件にはそれぞれ高いニーズがあるようです。
 3月19日付の各紙朝刊の公示価格欄に、日本不動産鑑定協会会員の鑑定事務所広告が載っております。
 私の竹馬の友でもある「不動産鑑定士 荻野義行」氏の「荻野不動産鑑定事務所」が載っております。
 私の事務所と同ビルに事務所があり、業務提携をし、不動産の鑑定評価、広大地の妥当性の判断等行います。
 当「松島一秋税理士事務所」ともども不動産の総合的コンサルタントとして用命ください。
 以下、3月19日付の中日新聞朝刊の公示価格記事欄の抜粋


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