ご存じのとおり、グループ税制の適用対象である会社間では資産の譲渡損益は繰り延べになります。このため原則として税負担なしに資産の移転が会社間で可能です。(登録免許税など諸税は除く)
一方、相続税は法人ごとに会社の株価評価がおこなわれます。これを利用して会社資産のリアロケーション(再配置)による相続税節減が可能な場合があります。
相続税法上、土地保有特定会社や株式保有特定会社は原則的評価方式として純資産価額方式が義務づけられています。これは一般的には株価評価が高くでます。そこで、グループ税制対象会社を複数保有している場合、他のグループ会社に資産を移転してより株価評価の安い方式(類似業種批准方式)の適用余地がでてくる場合があります。